外国人在留を5年に延長 cocoa (2008-03-21 10:24 阅读人次:1137) |
3月21日3時3分配信 読売新聞
外国人の在留管理制度の改善を検討してきた法相の諮問機関「出入国管理政策懇談会」(座長·木村孟(つとむ)大学評価·学位授与機構長)が月内に鳩山法相に提出する「新たな在留管理制度に関する提言」の全容が20日、明らかになった。
身分証となる「在留カード」を入国管理局が発行し、不法滞在対策などを強化する一方で、「在留期間の上限の延長」を盛り込んだのが柱だ。提言を受け、法務省は、原則3年が上限の現在の外国人の在留期間を5年に延長する方針だ。来年の通常国会に出入国管理·難民認定法などを改正する関連法案を提出する。
提言は、不法滞在外国人の増加などを受けて対策を講じるもので、〈1〉市区町村が発行する外国人登録証明書を廃止し、入管が「在留カード」を発行する〈2〉外国人に、在留期間中の勤務先などの変更を入管に届け出ることを義務づける〈3〉外国人の留学、研修先などの所属機関に在籍状況などの報告を義務づける--ことなどが柱となっている。国が在留管理を一元化し、厳格化する一方で、適法に在留する外国人の利便性を向上させることを目指している。
日本国内では、昨年10月の改正雇用対策法の施行により、外国人を雇用する事業主には、氏名、在留資格などをハローワークへ報告することが義務づけられ、在留管理が厳格化された。提言を受け、法務省は、この報告義務を、大学など他の所属機関にも拡大する。
外国人の在留期間は在留資格ごとに決まっており、「日本人の配偶者等」「企業内転勤」などの在留資格では、「1年または3年」となっている。最初は1年で、問題などが起きなければ、3年に延長されるのが一般的だ。5年に延長されれば、日本人の配偶者などの長期滞在の外国人は、在留期間更新手続きなどの負担が軽減される。
現在、外国人登録をして日本に滞在している外国人は、約208万5000人(2006年12月31日現在)。このうち、新たな在留管理制度の対象となるのは、「永住者」をはじめ、「日本人の配偶者等」「企業内転勤」の外国人などだ。
今回の提言は、「外交·公用」が目的で滞在する外国人や、「特別永住者」と呼ばれる在日韓国·朝鮮人(約44万人)などは対象としていない。
出入国管理政策懇談会は不法滞在外国人の増加などを受け、昨年2月に「在留管理専門部会」を設置。新たな在留管理制度について検討してきた。
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